2016年6月22日に公示された参議院議員選挙。7月10日に投票日を迎えました。 ここで注意したいのは、『Twitter』『Facebook』などの投稿。例えば「○○候補に投票してきました。あなたも一票をお願いします!」といった内容だと、公職選挙法による「選挙運動」になる可能性があります。投票日当日は候補者・一般有権者ともに「選挙運動」は禁止されています。 また、前日までに候補者や応援する人が投票を呼びかけるツイートなどを、投票日当日にリツイートすることも「文書図画の頒布」にあたるのでアウトです。気をつけましょう。 このほか、被選挙人の氏名を認知する方法を行った者は投票干渉罪として一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するとあります(第二百二十八条)。候補者の名前を書いた投票用紙の画像をSNSにアップするのはやめましょう。 「自分が投票しました!」と報告をネットでしたいのならば、選挙管理