JFAS|航空安全推進連絡会議声明2024年1月2日に東京国際空港で発生した航空機事故に関する緊急声明 / Urgent Statement for the Aircraft Accident at Tokyo International Airport on JAN 02, 2024
信号のない横断歩道がある道路で、クルマを運転していたドライバーが歩行者から「お先にどうぞ」と道を譲られたにもかかわらず、歩行者妨害の交通違反として検挙された件で、対応にあたった弁護士から「交通違反が撤回された」と発表がありました。 交通違反の撤回を発表したのは、ネット上の誹謗中傷を撲滅するために活動している弁護士・藤吉修崇(@fujiyoshi_ben)さん。2022年7月、都内某所で発生した歩行者妨害の交通違反について対応を依頼され、警察が「歩行者が譲ったと言っても違反」という主張に異論があると、正面から切り込んでいきました。 「お先にどうぞ」と道を譲られたのに歩行者妨害で交通違反!? 警察の対応は「おかしい」と断言する弁護士の藤吉さん 歩行者妨害は、道路交通法38条で定められており、警視庁の公式サイトでは「歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横
ここ数年で大きな社会問題として知られるようになった「あおり運転」で、犯人に対して「暴行罪」が適用されて有罪が確定したという報告が、Twitter上で大きな注目を集めていました。 詳しい状況を知るために、煽り運転の被害に遭った当事者で一連の報告を行ったTwitterユーザー・いやしい豚でございますさん(@bikeandriding/以下、豚さん)に取材しました。 被害者のTwitterユーザー・いやしい豚でございますさんが公開した映像の一部 「あおり運転」そのものが罪に問えないのはなぜ? 「あおり運転」とは、運転中にクルマやバイクに対して「車間距離を極端に詰める」「急な割り込みなど進路妨害」「アクセルをふかす」「クラクションを鳴らす」などの行為で、相手を威嚇したり、走行を妨害するような行為。こういった事案は古くからありましたが、2017年6月5日に東名高速道路で起きた夫婦死亡事故を受けて社会
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