東京・池袋で2019年4月に起きた乗用車の暴走事故で妻子を亡くした松永拓也さん(37)らが、運転していた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三受刑者(92)=禁錮5年の実刑確定=らに計約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、「一方的で重大な過失による凄惨(せいさん)な事故。亡くなった2人に落ち度はなく、恐怖や無念さは察するに余りある」とし、計約1億4600万円の賠償を命じた。 平山馨裁判長は判決理由で、飯塚受刑者がブレーキと間違え、アクセルを踏み続けて事故を起こしており「運転の最も基本的な注意義務に違反し、その程度は重大」と判断した。受刑者が事故後に謝罪せず、刑事裁判でも過失を認めなかったことは「不合理な弁解を続け、遺族の心情を逆なでする行為」と指摘し、慰謝料の算定で考慮する事情とした。