皆さんは就学援助制度をご存知だろうか。 近年、この就学援助制度を利用する世帯が増えてる。 まず、就学援助制度は「経済的な理由で就学に支障がある子どもの保護者を対象に必要な援助を与えるもの」である。 法的根拠は、以下のとおりだ。 日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3