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2009年5月19日のブックマーク (1件)

  • 図録▽未成年の人工妊娠中絶(推移と地域状況)

    20歳未満の未成年の人工妊娠中絶の推移と地域差をグラフにした。 資料は厚生労働省が発表している「衛生行政報告例」であるが、これは、保健所を管轄している都道府県や政令市、中核市から公衆衛生関係の各種データの報告を得て取りまとめている業務統計である。妊娠人工中絶は、母体保護法(1997年以前の法律名は1948年制定の優生保護法)にもとづき医師が「母体の健康を著しく害するおそれのある」など限られた場合に人の同意を得て行うもののみ刑法の堕胎の罪による処罰を免れることになっており、かつては、母体保護統計として集計されていたが、現在は、衛生行政報告例に統合されている(戦後における母体保護法(優生保護法)の変遷の詳細については、巻末コラム参照)。 人工妊娠中絶(以下、中絶と略す)は、戦後の一時期は非常に多かった。中絶件数の推移(末尾にデータ表掲載)を見ると、1949年に10万件であった人工妊娠中絶の件