![どうして「性犯罪」じゃない? 同僚女性のハチミツに「体液」入れた男性が問われた罪 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6427f2f0c3e98c9f993d0597e0272e3319658113/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19888.png%3F1721810494)
人気VTuber「兎田ぺこら」の不適切なイラストをTwitterに投稿したとして、所属プロダクションが起こした裁判で、東京地裁(國分隆文裁判長)は1月31日、著作権侵害を認め、プロバイダに投稿者の個人情報開示を命じる判決を言い渡した。 裁判所のサイトで公開されている判決文によると、匿名の投稿者がツイートした画像は、「兎田ぺこら」の動画を切り抜き、涙や縄の絵とともに、「【首吊り】Vtuber初!自殺配信」などの文字を付けて、YouTube動画のサムネイルに見立てたものだ。 VTuberの画像と動画の権利をもつプロダクション「ホロライブ」(カバー社)は、こうした投稿が著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にあたるとして裁判を起こしていた。 東京地裁の判決は、「兎田ぺこら」が自殺の様子をYouTube配信するような表現の投稿が、ホロライブの公衆送信権などの著作権を侵害するものと指摘した。また、キャラ
警視庁新宿署の留置所に勾留されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして、東京都を相手取り、慰謝料など165万円を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は9月15日付。 訴状によると、男性は、勾留中の今年7月、体調を崩した同室の男性のために「毛布1枚だけでも入れてやってくれませんか」と頼んだところ、留置担当の警察官に「保護室」と呼ばれる別室に連れて行かれた。 さらに「パンツ一丁」の下着姿にされて、身体を拘束された。トイレにも行かせてもらえず、そのまま下着を汚してしまい、涙を流していたところ、警察官は「みっともねえな」と言い放ち、侮辱したという。 男性側はこれらの警察官の行為は違法であると訴えている。 ●病人のために毛布を求めたら「保護室」に連行 男性は留置所でどのような扱いを受けたのか。訴状に書かれた詳細は以下の通りである。 異変が起きたのは、7月6日夜だった。 男性を含む5人が収容さ
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。 アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。 なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。 弁護士会の懲
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に
日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月上旬、著作権の手続きを済ませずにBGMを利用している全国187事業者、212店舗に対して、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。このうち、132事業者、151店舗が美容室だったという。 JASRACによると、店舗が有線放送などの業務用BGMを利用する場合、著作権の手続きを有線放送などの事業者が代行しているが、携帯音楽プレーヤーやパソコン、インターネットラジオなどを利用する場合、施設ごとに許諾申請の手続きが必要になる。 JASRACがこうした全国一斉の法的措置をとるのは、2015年に続いて今年が2回目ということだ。店舗でBGMを流すときに気をつけるべきことについて、著作権にくわしい井奈波朋子弁護士に聞いた。 ●BGMを流す行為は著作権法上の問題になるのか? 「音楽の著作権者には、音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する権利(演奏権)があります。 店舗で
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