整骨院の女性客にみだらな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた松江市の整骨院経営の男性被告(67)の判決公判が25日、松江地裁であり、畑口泰成裁判長は「正当な施術行為」などとして無罪を言い渡した。松江地裁での無罪判決(一部無罪を除く)は2020年以来。 起訴状などによると被告は21年5月、施術中に女性の胸や陰部を触ったとして同年6月に逮捕、起訴された。検察側は公判で「女性が抵抗できない状態で同意なく行われた違法行為だ」などと主張した。 畑口裁判長は、被告が胸や陰部に触ったことは認定したが、被告の主張通り、腱(けん)引きや筋膜リリースなど正当な施術の技法に基づくと指摘。同意の有無についても女性が通院を続けたことなどから、施術を了解したと被告が認識しても不自然でないとして、無罪を言い渡した。 被告代理人の丸山創弁護士は「施術として根拠がある行為だったので、妥当な判断をしてもらえてありが