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2008年2月21日のブックマーク (4件)

  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
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    illegal-site 2008/02/21
    日本レコード協会が発表した正規許諾を識別するマークが商標登録されていることから、商標としての当該マークの意味合いについて。商標の持つ3つの機能の側面からの考察。
  • 著作権に関する結論めいたこと#2 - 感量主導 ~ led by passion ~

    諸事あって、予定より遅れての第二回分アップです。歯をいしばって前に行こうと思います。 さて、1ヶ月と半分ほど前の第一回は、経済学的合理性原則に基づいて議論を組み立てていった結果、権利法だけを整備し、その上の権利処理は当事者の合意に任せることを政府は志向したということを説明しました。最後に僕が記したことは、供給側と需要側のそれぞれの事情が、この考え方と矛盾を来している、ということでした。 そこから再スタートします。週一ペースくらいでアップしていきます。 #2 海賊版 わかりやすいところからということで、需要側の事情からこの考え方を批判してみたいと思います。 適正な著作権上の処理をしないで流通しているコンテンツを、総称して海賊版といいます。最近ではもっと丁寧な表現で、不正コピーとか、もっともっと正確に無許諾複製、ともいいますな。著作権法上こうした海賊版はその存在が保護されません。ここらへんは

    著作権に関する結論めいたこと#2 - 感量主導 ~ led by passion ~
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    illegal-site 2008/02/21
    著作権に対する私見のまとめの2。コンテンツは管理が難しいために、消費者が納得する価格で、納得するように供給しなければ、海賊版の横行によって権利者は利益を得られなくなってしまう。
  • あけおめ。そして著作権に関する結論めいたこと#1。 - 感量主導 ~ led by passion ~

    あけおめデス。今年は、試しにいろんな人に出す年賀メールを止めてみました。どうでしょうかね。 昨年は、コミケで一年が終わりました。中にはこのブログを読んで来て頂いた方もいて*1、嬉しい限りです。 印象的なお客さんに、2001年段階の基理論を手に取って頂き、「ちょっと内容が古いですね」と言われた方がいます(買って頂きましたが)。そりゃ2001年段階だからね。とはいいつつ、そこから先の議論をきちんとしていないというのは問題なんだよな。 一般に、役人が展開する論理は古いです。それは、確立した理論体系から引っ張ってきたり、或いは国内外を問わず論客の議論を持ち出して尻馬に乗っかったりするからですが、哀しいかな、どんな論客でも組織内ではせいぜい中間管理職という状況が生み出す組織人の限界だと僕は思っています。現場感覚のビビッドさよりも、論者の権威性を重視する上司に出会ってしまえばやむをえません。そして、

    あけおめ。そして著作権に関する結論めいたこと#1。 - 感量主導 ~ led by passion ~
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    illegal-site 2008/02/21
    著作権に対する私見のまとめの1。法は著作権を許諾権という形で与えているが、現場では実質的に報酬請求権となっている。市場原理に任せた実質てきな報酬請求権のままでよいか、といえば、否である。
  • 2008-02-21

    レコード協会のエルマークについて、現状の許諾ポリシーには色々と問題がありそう。 正規音楽配信を識別するという目的の日レコード協会が制定したマークについて - 日違法サイト協会 ブログ 日レコード協会が制定したマークで識別できること、できないこと - 日違法サイト協会 ブログ 当然完全な適法性を担保することなどできるわけが無いのだが、認定する際にどこまで監査をしているのか。監査方針、監査項目、有効期限、問題があって無効化する際のルールなどを公開するべきだろう。 たとえば、発行先一覧にある有限会社バースタイルズの verstyles.jp はJPRSのwhoisデータベースで調べても、ドメインの取得すらされていない。 誰かドメインを取得して、エルマークを貼ったニセ配信サイトを作って欲しい。w 単なるURLの記載ミスっぽかった。http://mobil.versetyles.jp/

    2008-02-21
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    illegal-site 2008/02/21
    日本レコード協会の発表したサイト一覧に、存在しないサイトなどが含まれているという指摘。マークの有効性への疑問。