共有経済の基本となる共有概念には、共有対象が分割できず共有主体も一体の「総有」から、個人の私有を前提に持分化する「共有」まで、広い領域がある。今回は、入会林野や山河・海などに関する、最も一体的な「総有」について、歴史的に分析してみたい。 私有と総有 – ローマ法とゲルマン法 フランスでは、川で釣りをしようとすると、多くの川が個人の私的所有のため、入漁権だけでなく、川の所有者から「河川立入権」を購入しなければならないと、内山節氏がある箇所で指摘している。一般に、南欧諸国では、ローマ法圏として私的所有権の絶対性が貫徹している。これに対して、北欧諸国では、ローマ法的な私的所有権の確立は前提としつつも、他方で伝統的なゲルマン法的な「総有」の原理が生きており、個人所有の森林への散歩やキャンプなどのアクセス権は、所有権の使用を侵害しない限り排除しないこととなっている。北欧では、森は多角的に利用されてき
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