Ⅰ 令和3年度のホテル宿泊費問題令和3年度の若年被害女性支援事業においてcolaboは保護者の一時的な宿泊のためホテルへの宿泊を計画し、実際に宿泊サービスを実施した。受注直後に提出する事業計画では1万×300泊の300万とし、業務完了時の精算では300万とだけ記した実施状況報告書を提出した。 その一方、colaboの2021活動報告書ではホテル宿泊は61名232泊となっており、事業計画書の300泊とは不一致であった。 R3年度 ホテル宿泊関連資料暇空氏は232泊×1万の232万円経費に対して300万を請求しており、不正会計であると指摘を行った。 この指摘に対してcolabo弁護団は以下のように説明している。 colabo弁護団の説明いつものように計画時の「1万×300泊の300万」は300万の範囲で流用可能であるとし、東京都に232泊分と報告したとして正当化している。 流用に関しては、「事
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