『労基旬報』6月25日号に「医者の不養生」を載せました。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roukijunpo130625.html 今年2月12日、最高裁判所は奈良県立奈良病院事件の上告を受理しないという決定を下しました。これにより、医師の宿日直をめぐる問題に最終判断が下されたことになります。もっとも、その判断の内容は労働基準法施行当初から当然と考えられてきたことに過ぎないのですが、医療界にとっては驚天動地のものであったようなのです。 この事案は、産婦人科の医師たちが「宿日直」という名目で王切開術実施を含む異常分娩や,分娩・新生児・異常妊娠治療その他の診療も行っていたものです。2009年4月の奈良地裁、2010年11月の大阪高裁とも、この「宿日直」勤務を労働基準法41条3号の予定する監視・断続労働の適用除外の範囲を超えるものとして、労働時間と認め、
権丈先生たら、先日の公務員初任研修で、隣の教室で何をからかっていたんですかぁ。 http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/main.html >そう言えば、5月9日の国家公務員初任研修で、こういうシーンが。 「先生は、ベーシックインカムはご専門ではないと思いますが、どう思われますか?」 「専門じゃないし、専門家にもなりたくないですけどね。 ところで、ひとり1万円を国民全員に配ったらいくらになると思いますか?」 「1兆2千億円ですか」 「そう。でっ、君は、ベーシックインカムにひとりにいくら必要だと思う?」 「10万円は必要かと」 「ということは、一ヶ月で12兆円必要ですね。それを12ヶ月配ったら?」 「えっとぉ、144兆円」 「今年の税収は? それに、さっき話したけど、生活保護費はいくら? そのうち医療扶助なんかを外した現金給付はどれだけだったっけ? さ
医師の転職雑誌『DOCTOR'S CAREEA MONTHLY』(リクルート)の2013年5月号に、標題のインタビュー記事が掲載されました。 中身は例の奈良県立病院事件最高裁判決についてですが、この雑誌の読者である医師たちにどれだけ届く話なのか、という気もしたりします。 2月13日、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が、県に対し当直勤務の時間外手当を求めていた裁判がついに結審した。最高裁は県側の上告を受理せず、当直は労働基準法(労基法)の時間外勤務に当たるとして、県に約1500万円の支払いを命じていた2審判決が確定した。労働政策研究・研修機構統括研究員の濱口桂一郎氏は、「極めて当たり前の判決。病院側が最高裁まで争ったことが不思議なくらいだ」と言う。 裁判では、原告医師の当直が労基法の時間規定(1日8時間、週40時間)から除外されるか否かが争点となった。労基法では、41条3項で定めた『監視また
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