日本軍中央の政策、指示、関与 陸軍省 陸達第48号「野戦酒保規程改正」1937.9.29 陸軍省は、第一条において「野戦酒保に於いては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得」という条文を加え、軍慰安所を軍の施設として設置できる改正を行った。慰安所は軍の正式の施設として認められたことになる。 アジア歴史資料センター(レファレンスコードC01001469500) この文書の解説は、永井和「日本軍の慰安所政策について」参照 http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html#SEC6 陸軍省副官通牒 軍慰安所従業婦等募集に関する件 1938.3.4 陸軍省が、慰安婦の「募集等に当りては派遣軍に於て統制し、之に任ずる人物の選定等を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連携を密に」するよう指示。 台湾軍 南方渡航者に関する件194