gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古い本しかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が
![エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1ef26f6cb4349557952890dbe3e567f7f98dc151/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fgithub.githubassets.com%2Fassets%2Fgist-og-image-54fd7dc0713e.png)