2009年2月20日のブックマーク (1件)

  • 発信者情報の開示は明確なルール作りと事前交渉スキームが前提―池田信夫氏に反論する : ニュースな待合室

    被害者が加害者に抗議する手段を提供しないと、ネット上の紛争は解決できない。警察が出てくる事態を避けるには、システム管理者が発信者情報を開示して当事者による紛争の解決に協力すべきだ。 ブログの炎上を引き起こす匿名性 ネット規制推進派の池田信夫氏がASCIIの誌面上で、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の積極的な開示を求める意見を述べています。この背景には、現在のプロバイダ責任制限法において、発信者情報の開示が認められる基準は大変曖昧にしか定められていないということがあるでしょう。同法は、発信者情報の開示が認められるケースとして以下のものを挙げています。一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発 信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 特

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    infobloga 2009/02/20
    ブログのコメント欄に応答を載せておきました>OguraHideo氏