消費税率の10%への引き上げまであと2か月になりました。外食を除く飲食料品に適用される「軽減税率」について新たな指針が示され、ファストフード店のセット商品で、飲み物だけを店内で飲んで残りを持ち帰った場合でも「外食」と見なされ、10%の税率が適用されるなどとしています。 「軽減税率」では、自宅などに持ち帰る飲食料品は8%の税率に据え置かれる一方で、店内で飲食する場合には「外食」と見なされ、10%の税率が適用されます。 その線引きについて、国税庁は個別のケースごとに指針を示していて1日、新たな事例を追加しました。 それによりますと、ハンバーガーなどのファストフード店でセット商品を注文する際に、飲み物だけ店内で飲んで食べ物は持ち帰りたいと希望した場合でも「外食」と見なされ、セット全体に10%の税率が適用されるとしています。 その一方で、単品の飲み物を店内での飲食用に、単品の食べ物を持ち帰り用に注