4月23日。証人尋問があった。これについては長くなるのでおいおい述べていこうと思う。 除名無効と慰謝料に関しては土井に分があるとみたが、昨年11月の「土井の会員資格喪失」はきつそうだ。有効になるかもしれない。 定款にあるのは「会員(一般会員=選手)は総社員(理事ら6人)の総同意があれば理由なく会員資格を喪失する」という条文。それを実行したのが11月の総社員同意による会員資格喪失の決議である。土井が「会則で契約しており、会則にはのっていない条文でみたこともない定款の条文によるものなので無効」と主張したことについて、これは有効であるという反論が証人尋問前の準備書面で提出された。 民法では一般社団法人の会員の種別について(1)普通会員(正会員)、(2)賛助会員、(3)名誉会員がある。賛助会員とは運営には携わらず、団体に資金を援助するためにのみ存在する会員である。一般会員は賛助会員に近いというのだ