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相談に関するinunohibiのブックマーク (1)

  • 犯罪行為の通報|Web医事新報|日本医事新報社

    No.4695 (2014年04月19日発行) P.69 竹中郁夫 (弁護士) 登録日: 2014-04-19 最終更新日: 2016-10-18 【Q】 救急外来で,頭痛を訴えて来院した患者が問診に対して覚せい剤を使用しての頭痛であると答えた。もし当なら警察に連絡しなければならないと告げると,患者は慌てて支払いもせずに帰った。 この場合,警察に通報すべきだったのか。確証のない個人情報として放置してよかったのか。法的にはどう考えるべきか。また,医師でなく,宗教者が懺悔として犯罪行為を聞いた場合はどうか。 (京都府 K) 【A】 刑法第134条1項は,医師や弁護士などが「正当な理由がないのに」業務上知りえた人の秘密を漏らしたときは懲役や罰金の刑に処されると定め,同条2項も宗教職などの者に同じ秘密漏示を禁じる規定を置いている。 したがって,医師や宗教者は,原則として業務上知りえた人の秘密を漏

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