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ブックマーク / www.jmedj.co.jp (2)

  • 犯罪行為の通報|Web医事新報|日本医事新報社

    2022.02.04 「マイページ」が使いやすく変わりました!(シリアル登録、コンテンツ検索がスムースに) 【Q】 救急外来で,頭痛を訴えて来院した患者が問診に対して覚せい剤を使用しての頭痛であると答えた。もし当なら警察に連絡しなければならないと告げると,患者は慌てて支払いもせずに帰った。 この場合,警察に通報すべきだったのか。確証のない個人情報として放置してよかったのか。法的にはどう考えるべきか。また,医師でなく,宗教者が懺悔として犯罪行為を聞いた場合はどうか。 (京都府 K) 【A】 刑法第134条1項は,医師や弁護士などが「正当な理由がないのに」業務上知りえた人の秘密を漏らしたときは懲役や罰金の刑に処されると定め,同条2項も宗教職などの者に同じ秘密漏示を禁じる規定を置いている。 したがって,医師や宗教者は,原則として業務上知りえた人の秘密を漏らすことは許されないが,「正当な理由」が

  • 【識者の眼】「バブルとダイヤモンド・プリンセス」岩田健太郎|Web医事新報|日本医事新報社

    既に155人の感染者が確認されている(https://www.asahi.com/articles/ASP7W3RGVP7WUTIL00N.html?iref=comtop_7_03)。ブラジルで行われたサッカー大会では179人の感染者が発生し、感染対策の不備が批判されたが、その数を追い抜いてしまいそうな勢いだ(https://www.thehindu.com/sport/football/copa-america-ends-with-179-confirmed-cases-of-covid-19/article35293923.ece)。 「安心、安全のオリンピック」と関係各氏があれだけ連呼していた五輪だが、いざ始まってしまうと、「いやー、盛り上がってるねえ、イエイ。安心、安全? そんなの二の次だよ」という関係各氏のホンネが聞こえてきそうだ。 「いやいや、サッカーという単独競技とたくさん

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