グリー対Supercellの「クラクラ」特許訴訟について、原告である特許権者グリー敗訴の判決文が出ました。 クラクラのレイアウトエディタ機能は、本件特許権の範囲ではない、ということです。 権利侵害のポイントとなった部分の解説と、それを踏まえてのクレーム・明細書の書き方の注意点についてまとめます。 特許権の内容訴訟の対象となったのはこちらの特許(特許第5952947号:特許公報)です。 クレーム(権利範囲)の解説に入る前に、ざっくりどんな特許かを説明します。 ゲームのプログラムに関する特許ですが、前提としているのは、まさにクラクラ(クラッシュ・オブ・クラン)のような、自分の村を作りながら、他のプレイヤーの村を襲撃したり襲撃されたりするオンラインストラテジーゲーム。 その村の作成において、様々なユニットを自分の村に配置するのですが、適切な組み合わせというのがあって、村が襲撃されて破壊されたり新