銃刀法違反で検索してみたところ、「正当な理由なく刃渡り6cm以上の刃物を持ち歩いた」場合に違法だということがわかりました。 私は普段学校に行くとき、常に筆箱にカッターを入れています。 理由は「ちょっと便利だから」です。 例えば・・・服の裾がほつれて糸が出てしまったとき。消しゴムが小さくなったのでケースを消しゴムのサイズに合わせて切りたいとき。プリントの1部だけをノートに貼りたいとき。などなど。 はさみと違って、カッターはペン型で嵩張らないので、持ち運びに便利なのです。 これは法律で言うところの「正当な理由」になるのでしょうか? また、これがカッターではなく、同じ理由でサバイバルナイフやペンナイフ(一見万年筆だけどキャップを取ると刃がついているナイフ)などを持っていた場合はどうでしょうか? ・・・まぁ、こんなことで逮捕しにくる暇な警察官もいないでしょうが・・・。