厚生労働省は、国民年金について、支払い能力があるにもかかわらず保険料を滞納している人に対して、督促状を送っても応じない場合は、差し押さえなどの処分を行うことを明らかにしました。 主に自営業者などが対象になる国民年金は、平成元年は納付者は84.7パーセントでした。ところが、昨年度・平成25年度は60.9と大幅な落ち込みを見せています。 不況の影響もあるのは間違いありませんが、あきらかに収入があるにもかかわらず、納付しない人も増えています。 このままでは、現役世代がリタイヤした人を助ける年金制度の信頼が揺らぎかねないとして、厚生労働省と日本年金機構は、年収400万円以上ある方で未納の方のうち、7ヶ月以上年金保険料を滞納している人に対して督促を強化し、差し押さえも行うとしています。 これまで、年金保険料未納者の差し押さえについては、年収1000万円以上が対象とされていました。 今回の決定によって
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