ISPの人は読むしかないでしょう。またにわかISPな人も(何 ところで、通信の検閲の禁止については?! 電気通信事業者であるISPは、電気通信事業法の義務が適用される。特に、同法第4条の「通信の秘密」を侵害した場合、未遂のケースでも懲役と罰則が科せられる。これを回避するためには、「当事者の同意がある」「業務上必要な『正当業務行為』」「緊急避難に該当する」のいずれかの条件を満たす必要がある。 インバウンドチェックの従来の考え方として「送信ドメイン認証のインバウンドチェックは、広い意味でフィルタリングに分類される行為。フィルタリングは通信の秘密に抵触するものなので、基本的に利用者、つまり受信者の個別の同意が必要」と説明。また、フィルタリングは常時実施されるものであるため、「緊急避難」は適用されないとしている。 1 オプションのサービスの設定者に対してのみ行なう やり方次第では、従来の法解釈でも