システム開発委託契約を締結する場合、プログラム等の成果物に関する権利をベンダー企業、ユーザ企業のいずれに帰属させるのかという点が問題となることがありますので、双方の立場から検討して見ます。 ベンダー企業の立場から ベンダー企業としては、開発したプログラムを、契約の相手方であるユーザ企業Aで利用していただくとともに、ユーザ企業Aと競合するユーザ企業Bにも横展開したいと考えている場合も多いです。そのため、ベンダー企業が提示する契約書を確認すると、プログラム等の成果物に関する権利は、ベンダー企業に帰属するとされていることが通常です。 他方で、ユーザ企業から、プログラム等の成果物に関する著作権を、すべて譲渡するように指摘され、特に問題視しないまま、これに従ってしまう企業も見受けられます。しかし、ベンダー企業が、無条件で、ユーザ企業に著作権を譲渡したのでは、その後の事業計画に影響が出かねません。特に
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