消費者庁の霊感商法対策検討会の第3回会合が9月15日、開かれた。宗教法人への献金に対する民法上の規制や、団体の解散命令について話し合った。 議論の中で、座長の河上正二東京大名誉教授が「法人の解散をしても、個人は残るということを前提として考える必要もある」と消極的な姿勢を見せたことに対し、紀藤正樹弁護士がかみつく場面もあった。 紀藤氏は「神世界」「法の華三法行」などの例を挙げ、法人格の剥奪だけでも圧倒的に力は弱くなると指摘。「被害を放置した問題点の一つは、行政手続きがされなかったこと。そこを重大に考えてほしい」と強調した。 ●「民法上の違法も重視すべき」 解散命令を規定する宗教法人法では、規定に違反する疑いがあった場合は文化庁が団体に対して質問することができるとしている。消費者庁事務局によると、文化庁がこれまで同法に基づく質問権の行使を行った事例はないという。 これに対し、紀藤氏や菅野