一方、若者などの乱用を防ぐため「麻薬及び向精神薬取締法」で取り締まる「麻薬」に位置づけ、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え、「使用」の禁止を盛り込んでいます。 改正大麻取締法などは6日の参議院本会議で採決が行われた結果、自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。 大麻取締法は、戦後、GHQの指示により1948年に制定されました。 大麻取締法では、大麻を輸入や栽培をしたり、所持や譲渡をしたりした場合は懲役刑が定められていますが、使用については罰則がありません。 これは、大麻草の栽培農家が刈り取り作業を行う際、大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸い込み「麻酔い」という症状が出て、処罰されかねないことが考慮されたためと言われています。 しかし、改正の議論を受け、厚生労働省が栽培農家に対し、作業後の尿検査を行ったところ、麻薬成分は検出され