1.遺産分割協議書なしでも預金の相続はできる 亡くなられた方の相続財産に預金がある場合は遺産分割の対象になるため、遺言書がなければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をおこなって誰がどのように引き継ぐのかを決めます。 相続財産の分割方法や取得割合について遺産分割協議で合意した内容を記載した書面が「遺産分割協議書」です。多くの相続手続きで提出を求められます。 金融機関においても預金の相続手続きにおいて、相続人全員の合意を確認して払い戻し等の手続きに応じることになりますが、遺産分割協議書は必ず必要な書類ではありません。銀行所定の「相続手続き依頼書」に相続人全員の署名と捺印をして提出することにより、遺産分割協議書なしでも預金の相続は可能です。 2.遺産分割協議書がない場合の預金の払戻し手続き4ステップ 相続が発生してから預金の払戻し手続きが行われるまでの流れを確認しましょう。 図1:遺産分割協議
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