改正臓器移植法のもとで、ドナー本人の提供意思が不明な場合でも、家族の意思だけで可能となった「脳死移植」が2例行われました(8月9日と19日)。1例目はまだ、生前に本人が提供意思を口頭で家族に伝えていたといわれていましたが、2例目は書面だけでなく口頭でも提供の意思を示していなかったドナーからの移植として、はじめてのケースです。 この1例目と2例目には、「ドナーの提供意思」の取扱いについて、重要な相違があることに注意しなければなりません。最近の改正法によって、本人の意思が不明な場合でも家族が承諾すれば脳死移植が可能となりましたが、実際には「本人の意思の尊重」が前提となっていますので、今回の2例目でも、本人による拒否の意思がなかったこと確認したといわれており、将来は運転免許証などに「拒否の意思」の記載欄を設けることも考えられているとのことです。しかし、これは「提供意思カード」以上に実現困難でしょ