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ブックマーク / knakayam.exblog.jp (7)

  • 見えぬドナー意思 | 中山研一の刑法学ブログ

    改正臓器移植法のもとで、ドナー人の提供意思が不明な場合でも、家族の意思だけで可能となった「脳死移植」が2例行われました(8月9日と19日)。1例目はまだ、生前に人が提供意思を口頭で家族に伝えていたといわれていましたが、2例目は書面だけでなく口頭でも提供の意思を示していなかったドナーからの移植として、はじめてのケースです。 この1例目と2例目には、「ドナーの提供意思」の取扱いについて、重要な相違があることに注意しなければなりません。最近の改正法によって、人の意思が不明な場合でも家族が承諾すれば脳死移植が可能となりましたが、実際には「人の意思の尊重」が前提となっていますので、今回の2例目でも、人による拒否の意思がなかったこと確認したといわれており、将来は運転免許証などに「拒否の意思」の記載欄を設けることも考えられているとのことです。しかし、これは「提供意思カード」以上に実現困難でしょ

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    islecape
    islecape 2010/08/22
    結局なし崩し的に
  • 千葉法相の死刑執行命令 | 中山研一の刑法学ブログ

    7月28日、千葉景子法務大臣が、2名の死刑執行を命じ、同時に執行したと発表したことが報じられました。千葉法相に対しては、先の公訴時効の廃止・延長問題への対応(全く慎重さを欠いた安易な決定)から見ても、もう何らの積極的な改革の実行も期待していませんでしたが、今回の措置は、自ら死刑廃止議員連盟に所属し、(死刑の廃止を志向するという)自己の信条とも矛盾する行為に及んだという点からも、なぜこの時期にあえて死刑執行命令という「重い決断」に踏み切らざるを得なかったのかという疑問を払拭できないものがあります。 落選議員であるという弱点を自覚するのなら、法相を辞職するのが筋であり、死刑の執行への立会いや刑場の公開によって死刑の問題性を喚起することは、死刑の執行命令を下すこととは別の次元のことで、これをセットして評価することにも疑問があります。 また、法務省内に死刑問題の勉強会を作るという案にも、安易に賛成

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  • 時効廃止・延長法案成立 | 中山研一の刑法学ブログ

    もっともっと議論されるべき「公訴時効」制度の改正問題が、あっという間に国会を通過し、改正案は4月27日に可決され、即日施行となってしまいました。政治と金や普天間基地の問題などで他の法案審議が進んでいない国会で、ほとんど実質的な論議もないままに重要な法案が通ってしまうという「異常」さには、驚きをこえて怒りを覚えます。 しかも、民主党の千葉景子法務大臣が記者会見で「犯罪被害者や国民の期待に答えるべくがんばった」と喜んだといわれるに至っては、開いた口が塞がらない思いがします。夏の参議院選挙を控えて、夫婦別姓や婚外子差別に対応する民法の改正案などについて国会審議の見通しが立たない中で、一つの「成果」を上げ、法務省内でも安堵の空気が広がったといわれているのです(2010年4月28日朝日夕刊)。 今回の改正の立案と審議過程と結論には、明らかに特定の犯罪被害者団体の強力な要請活動と、「犯人の逃げ得は許さ

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  • 冤罪を見抜ぬこうとする姿勢 | 中山研一の刑法学ブログ

    私自身が弁護団に参加している刑事事件の控訴審の公判に出た際に、裁判官の態度がいかにも形式的で冷たいという感想をもったことは、このブログでも触れました。 その控訴審は、実質的な審理を一切することなく、8月7日に判決を言い渡しましたが、案の定、原審の有罪判決を維持し、被告・弁護側の控訴を棄却するというものでした。その判決文が送られてきましたので、読んでいますが、従来からの型にはまった控訴棄却判決の手法を踏襲したもので、裁判所としては、もう手慣れたものだという印象を受けました。それは、検察官の立証の不十分さをカバーする形で有罪とした原判決をそのまま維持することを前提にして、被告・弁護側の「詳細な控訴理由」には極めて冷たく、最初から理由なしという結論を導くための論理を探して、これを簡潔かつ無難に記述したものにすぎないというのが率直な感想です。 最大の問題は、有罪の証拠と無罪の証拠とが拮抗するような

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  • 国旗・国歌法10年 | 中山研一の刑法学ブログ

    8月8日付け朝日新聞の文化欄に「国旗・国歌法成立10年―踏み絵としての斉唱」という記事があるのが目にとまりました。学校の行事の際の「国歌斉唱の強制」の問題については、このブログでも取り上げたことがありますが、一向に解決するどころか、かえって強制が定着化し、挙立して歌わない教職員には校長の職務命令や教育委員会の監視が行われ、従わない者には懲戒処分が科されるという異常な状態がすでに恒常化してしまっています。 問題なのは、この国旗・国歌法が国会で審議されていた際には、国歌の斉唱などを強制しない旨の政府側の答弁が繰り返されていたという事実です。その後の法の執行状況は、明らかにこの答弁に真っ向から反するものであり、一種の詐欺的行為とさえ言える法の悪質な運用であるといわざるを得ません。 その上、この前にも書きましたが、国歌の中に歌われている「天皇」ご自身が、園遊会の際に、東京都の教育委員長に対して、

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  • つもりちがい人生訓 | 中山研一の刑法学ブログ

    7月の第1土曜日の4日は、午後から「刑法読書会」が、立命館の法科大学院(二条城前)でありましたが、その前に、午前中から、長岡京の家に出かけて、古い資料を探していましたら、誰からかもらったと思われる『つもりちがい人生訓』と題する文書が出てきました。すでに紹介したかもしれませんが、もう忘れていますので、気分の中休みのつもりで転記しておきます。これには、「四国八十番別格山の国分寺」の署名があります。 一 高いつもりで  低いのは     教養 低いつもりで  高いのは      気位 二 深いつもりで  浅いのは     知識 浅いつもりで  深いのは     欲望 三 厚いつもりで  薄いのは     人情 薄いつもりで  厚いのは      面の皮 四 強いつもりで  弱いのは     根性 弱いつもりで  強いのは      自我 五 多いつもりで  少ないのは    分別 少ないつもり

    つもりちがい人生訓 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 横浜事件に無罪判決を | 中山研一の刑法学ブログ

    横浜事件」とは、1942年から1945年までの間に、戦争に批判的なリベラルな研究者やジャーナリスト60余名を、悪名高い「特高警察」が「治安維持法」で検挙し、激しい拷問を加え、4名が獄死したという思想弾圧事件をいいますが、その裁判が半世紀を経た今もまだ解決していないことに思いを致す必要があります。 敗戦の直後で、治安維持法がまだ廃止されていない短い期間内に、当時の横浜地裁が急いで下した有罪判決に対して、治安維持法の廃止後に、犠牲者が「再審」の訴えを提起したのですが、ようやく認められた「再審」でも、確定判決があることを理由に「免訴」という形式判決にとどまりました。しかし、犠牲者とその遺族はこれに満足せず、あくまでも「無罪」判決を求めて、「再審」はなお続行中です。 それは、治安維持法のもとでもかつての有罪判決が「誤判」であったことを明確にすることが、犠牲者の真の願いであり、それが特高警察による

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    islecape
    islecape 2009/03/24
    ブログをやっておられたとは。
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