⇒PDF無料プレゼント「機能性表示制度では認められない表現例35」 機能性表示食品とは、事業者が、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を自己の責任において行うものとして、消費者庁長官に届け出られたものを言います。 この制度によって、消費者は自主的で合理的な食品選びをすることが可能になることが期待されますが、そのためには、適正な表示による消費者への情報提供がきちんとなされることがとても重要になるのです。 機能性表示食品の必要な表示事項 消費者へ適切な情報提供をするために、事業者が機能性表示食品を販売するときには、まず消費者が手にする商品の容器包装に以下を表示する必要があります。 ①機能性表示食品である旨 ②科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性 ③養成分の量及び熱量 ④一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 ⑤一日当たりの摂取目安量