�@貸金業を営もうとする場合には都道府県知事又は財務局長の登録が必要 ア貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。貸金業者の登録は3年ごとに更新することとなります。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに増えていきます。登録番号は、その貸金業者固有の番号であり、2以上の業者が同じ番号をもつことはありません。また、業者が廃業等した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはあ