安倍晋三元首相(松本健吾撮影)「桜を見る会」前日の夕食会費補塡(ほてん)問題をめぐり、ホテル側が宴会代金を値引きしたのは寄付に当たるなどとして政治資金規正法違反の罪で告発され、不起訴となった安倍晋三元首相に対し、東京第5検察審査会は「不起訴相当」と議決した。議決は9月15日付。 安倍氏が代表の資金管理団体「晋和会」や後援会が夕食会の支出に関し、ホテル側の値引きを寄付として平成27~令和元年分の政治資金収支報告書に記載せず、領収書を保存していないなどとして、憲法学者が、安倍氏と元秘書ら計4人を告発していた。 議決書では、宴会代金の決定について「通常の商取引で行われる価格交渉」と指摘。政治資金収支報告書に記載すべき寄付には当たらないと判断し、「不起訴相当」とした。 一方、元公設第1秘書と、資金管理団体の元会計責任者の2人については、領収書を保存せず、後援会の会計責任者に送付しなかったことに関し