遅ればせながら、ICPFセミナーについての、IT Mediaの記事を読んだ。 リンク: 「100年後も作品を本で残すために」――三田誠広氏の著作権保護期間延長論 - ITmedia News. 「パブリックドメインになれば、出版元がもうからない」という発言があったとして、「意味不明」などとするコメントがはてブにずいぶん出ているようだ。ちょっと補足してみる。 まず紙として出版されること、出版文化を維持・発展していくことそれが三田氏の大前提だ。三田氏が、誰かの利権を背負って発言しているのか、純粋にそう思っているだけなのか、その両方なのか、僕には判断つかなかった。が、単純に自己の信条でしゃべっているのかもしれない(少なくとも本人はそのつもり)とは感じた。 いずれにしても、インターネットユーザの多数派(で、穏健派?)は、「出版文化の維持発展の意義は認めるが、『出版』文化の維持発展それ自体が最優先課
Copy & Copyright Diaryの記事をみて、新潟県立図書館に月刊コピライト7月号の 阿部浩二先生の講演録「 著作権(著作隣接権)の保護期間について」を探しに行った。「保護期間」をめぐる国内外の議論を過去にさかのぼって広範に検討しており、たしかに上の記事の通り、非常に参考になる内容であった。しかもこれだけの濃厚な内容が、「講演録」なのである。講演として聞くには、それなりの予備知識がないと厳しかったかもしれない(たぶん専門家向けのものだったとおもうが)。 さて、7月号には、作花文雄先生の「Googleの検索システムをめぐる法的紛争と制度上の課題〔前編〕」という興味深い論文も掲載されていて、ぜひ両方ともコピーして家でゆっくり読もうと思ったのだが。「著作権法」を理由としてコピーも貸し出しもできません、と言われてしまった。たしかに世間での解釈に照らすとそうなるようだ。が、なんとも納得で
ログとは何のためのログで、何を実証できるのか?が大切でログ取得計画なんてのも必要と思います。 何でもかんでもとるのは間違えですよね。多分、通信経路(FireWallやルータでログ取得)クライアントでログ取得、サーバ(SQLやアクセス権)でログ取得なんてのが現実解かな。 もちろん専用のCat5や秘文なんかのわかりやすいログもよいですよね。 何にせよ、ログを取得するにはすべてのデバイスで時刻の同期が必要です。これ本当にしていないと苦労します・・・ ログ管理において、管理職などの権限のあるユーザーが承認した履歴があることで、従業員の操作が正しく行われたということが実証できます。しかし、上位の管理者の業務の実施状況については、本当にその管理者がその行為を実施したのかという証拠を示すことができません。 IDの共用は厳しいなぁ。まぁIPからある程度は特定できますが、共用している時点で本当にだれがやった
日本で言うところの社団法人日本音楽著作権協会「JASRAC」にあたるのが全米レコード協会、通称「RIAA」です。違法に流通しているもろもろの音楽ファイルを根絶することをネット上では主な活動としており、ファイル共有ソフトなどで音楽著作権を侵害している相手を片っ端から訴訟して裁判沙汰にしているので有名です。 しかしついにRIAAが暴走を開始、訴訟される前に金さえ払えば裁判しないでおいてやるという前代未聞のオンライン訴訟差し止めサイトを開設。さらに暴走して、著作権侵害ファイルをダウンロードしていない相手に対して「お前は著作権侵害ファイルをダウンロードした、裁判所に引きずり出されたくなければ金を払え、金さえ払えば告訴しないよ」という連絡を大学経由でしていることが発覚して大問題になりつつあります。 詳細は以下の通り。 まずは事の発端、RIAAが開設した「金さえ払えば告訴しないでやるよ」という驚愕のサ
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