Amazon.co.jpで商品を定価で大量注文し、代金を支払わずに「Yahoo!オークション」に出品して定価以上で販売、Amazonから落札者に直接配送する――そんな手口で利ざやを得ていた“転売ヤー”に対して、Amazon.co.jpが5月21日、最後通告を送った。 商品を大量注文しながら、支払いが滞っていたユーザーに対して、30日までに支払うようメールを送信した。支払いがなかった場合は全注文をキャンセルした上で、アカウントを削除し、今後の取引を行わない、としている。 Amazonでは、商品代金の支払い方法として、(1)クレジットカード、(2)代金引換、(3)コンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy払い――の3つが選べる。転売ヤーが利用したのは、代金を支払う前に商品を確保できる(3)だ。 (3)を選んで注文した場合はまず、Amazonが商品を確保。その上で購入者に「お支払い番号」をメール
Index (comments/trackbacks) [0] 2008.03.07 hidew : 個人ブログの CAPTCHA [1] 2008.08.02 hidew : 妹認証 [2] 2008.10.19 hidew : CAPTCHAよりも優れた日本向けスパム対策 [3] 2009.08.02 hidew : はてな の CAPTCHA [4] 2010.11.03 UGG : 記事読ませていただきました。 hidew 2008.03.07 #1640 個人ブログの CAPTCHA 最近は、ブログのコメント欄などにもスパム対策として CAPTCHA が設置されることがある。大手サービスのアカウント取得時はやむをえないかもしれないが、個人ブログがスパムコメントを防ぐために CAPTCHA を使うのは明らかに「やりすぎ」、愚策である。 スパム対策で重要なのは システム設計者が楽をし
昨日は、日本著作権法学会のシンポジウムに出てきました。 今回のシンポジウムのテーマは「権利制限」なので、どうしてもフェアユースや、3ステップテスト等のトピックが注目されますが、島並先生が発表された「ルールとスタンダード」のお話も面白かったです。 ところで、討論の際に私が提出した質問の趣旨は概ね下記のとおりです。 ベルヌ条約やTRIPs協定、WCT等で定められている「3ステップテスト」というのは、著作権の制限規定を定めることができるのは、(1)著作物の通常の利用を妨げず、かつ、(2)権利者の正当な利益を不当に害しない、(3)特別な場合、に限定されるとするものですが、このうちの1つの要件を欠くとの理由で著作権を制限しない≒一定の表現行為を規制する、ということは表現の自由等の憲法的な価値との関係で問題を生ずることはないのでしょうかとのことです。そして、裁判所が現行著作権法上の著作権の制限に関する
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