2011年7月17日のブックマーク (6件)

  • 2011年3月19日時点での<放射性物質でがんになる>という話題について

    各専門家のコメントは、その時点の情報に基づいています。 SMCで扱うトピックには、科学的な論争が継続中の問題も含まれます。 新規データの発表や議論の推移によって、専門家の意見が変化することもありえます。 記事の引用は自由ですが、末尾の注意書きもご覧下さい。 Ver.2.0 (110321-16:01 Updated 110401-18:25) ・これはジャーナリスト向けのフリー情報ソースです。東日大震災に際し、一般にも公開しています。 ・記事の引用・転載(二次使用)は自由ですが、末尾の注意書きもご覧下さい。 ※あくまでコメント時の状況に基づいています。ご注意下さい。 津田敏秀(つだ・としひで)教授 岡山大学大学院 環境学研究科(疫学、環境疫学、臨床疫学等) 2011年3月19日時点での<放射性物質でがんになる>という話題について この話はリスクコミュニケーションの問題ですね。前提(仮定)

  • 社団法人日本医学放射線学会-会員の皆様へお知らせ

    2011年6月2日 社団法人 日医学放射線学会 東日大震災において発生した原子力災害に伴う放射線被ばくに関する基的考え方を発表するにあたり、不幸にしてお亡くなりになった方々、被災された方々に、衷心より弔意とお見舞いを申し上げます。  今回の震災は、地震、津波に加えて、過去の震災に例を見ない、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、近隣市町村一般住民の居住環境に放射線量の上昇をもたらした。その後、関東に及ぶ広範な地域で、水道水、農産物、大気など生活のあらゆる場面で放射性物質が検出されるにつれて、一部市民の間には飲料水の買い占めなどパニックに近い状況が一時的に広がった。  日医学放射線学会は、医療関係者への正確な情報発信と意識統一を学会の責務と考え、2011年3月27日に、日医学会の後援を受けた緊急チャリテイ講演会*)を東京で開催した。その後、放射線防護委員会アドホック委員会を開催

  • 「水俣病事件」関西訴訟特集 III

    水俣病関西訴訟は国・熊県の上告によりさらに長期化することになったが、 これまで自ら2度法廷に立ち、証言を行ってきた気鋭の疫学研究者・ 津田敏秀さんが5月8日に訴訟団が川口順子環境大臣らに「上告するな」の交渉を行った際に読み上げた意見書を《さうすウェーブ》に寄稿してくれた。津田さんの発言は常に先鋭的で、その研究結果も学会などで注目されているが、今回の意見書はトーンを抑えた冷静な表現ながら、指摘するところは今後の最高裁での論争の中でも注目される論点といえる。全文を紹介する。 <はじめに> 私は、一介の研究者に過ぎませんので、「上告しろ」とか「上告するな」とか申し上げる立場にはございません。ただ、大阪高等裁判所で証言をさせていただいた一人として、また水俣病に関して学問的責任のある学会である日精神神経学会の学会員として、今回の大阪高等裁判所判決で疫学上問題となった点と、国際的な公害事件・集団

  • 放射線による発がん 補足1

    国際放射線防護委員会は「被曝量とガン死亡率の関係は直線であり、集団の閾値はない」というLNT仮説(Linear Non-Threshold hypothesis)に基づいて致死リスク係数を推測しています。 用量反応解析の理論からすれば、LNT仮説は、ある人がガンで死亡する最低の被曝量つまり個人的な閾値の最低値が無限小つまり放射線1(光子1個)であり、しかも個人的な閾値が放射線1の人の割合も、1mSvの人の割合も、1Sv=1000mSvの人の割合も全て同じであるという仮定です。 これはたった1滴のお酒で酔いつぶれてしまう人の割合も、1合のお酒で酔いつぶれてしまう人の割合も、1升のお酒で酔いつぶれてしまう人の割合も全て同じであるという仮説に相当し、現実にはとても有り得ない仮説です。 (→解説4 個人的な閾値) また死亡率が低い時、死亡率は指数関数的に増加することが多いため、死亡率の評価には

  • 放射線による発がん 目次

    最終更新日:2011年4月22日 原資料へ webmaster@snap-tck.com Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)

  • 熊本県 水俣市 【協立クリニック】 水俣病に関する情報 水俣病Q&A など

    公式確認から50年以上を経過した今でさえ、水俣病に関する情報は正しく伝えられておりません。メチル水銀中毒としては、第二次世界大戦前のハンター・ラッセルなどの研究があったとはいえ、このような大規模な疾患の発生は、それまで世界のどこにもありませんでした。したがって、来は、水俣病が公式に確認された後、新たな疾患および病態の発生として、例えば、「暫定的な知見をもとにした被害拡大防止→汚染地域全体の実態調査→病態の解明→暫定的な診断基準→医学研究に基づく、疾患の更なる探究」という手順が取られるべきであったにもかかわらず、そのような手段が講じられてきませんでした。来は、被害地域全体の調査がなされ、継続的に住民の健康状態が調査されるべきだったのです。しかしながら、水俣病公式確認当時を含め、多くの医学者が重症例を確認した後、行政機構に取り込まれていく中で、このような当然の手順で追求することを止めてしま