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児童ポルノに関するiumemのブックマーク (4)

  • ポルノグラフィと女性の客体化

    ポルノグラフィと女性の客体化 江口聡∗ 「メディア哲学の構築―画像の役割の検討を中心として―の一環として」研究会 2008 年 2 月 1 日 1 国内の議論 • 児童買春・児童ポルノ処罰法 (1999)。単純所持を含めるかどうかの議論。 • マンガ・イラストも規制対象にするか? 日弁連などは反対。 • 2007 年 10 月発表の内閣府「有害情報に関する特別世論調査」「雑誌、DVD などの有害情報」を国や 都道府県が規制すべきであるが計 85 %、「インターネット上の有害情報」を規制すべきであるが計 9 割、マンガ・イラストも処罰対象にするべしという意見が計 9 割。http://www8.cao.go.jp/survey/ tokubetu/h19/h19-yugai.pdf •「表現の自由」との葛藤。 • 米国では 80 年代から 90 年代にかけてマッキノン・ドゥオーキンらの議論

  • Togetter - 「ザ・ボディショップ、人身売買反対の署名を児童ポルノ禁止法の署名として政府に提出(?)」

    国際的化粧品会社「ザ・ボディショップ」(http://bit.ly/e8VR51)の日法人が、政府に児童ポルノ禁止法の早期改正を求める署名を提出しました。しかし、その署名の集め方には問題があったのではないかという声が、作家の松浦晋也氏や実際に署名した顧客などから上がっています。 さらにザ・ボディショップと共に署名を提出したのが、児童ポルノ禁止法でコミックやアニメの単純所持規制を含めた取締りを訴えている有害コミック撲滅団体だった事が判明し、話はややこしい事に。 【関連まとめ】 「有害コミック撲滅団体、児童ポルノ禁止法改正に慎重な国会議員に激怒」 http://t.co/t5aj3ZT

    Togetter - 「ザ・ボディショップ、人身売買反対の署名を児童ポルノ禁止法の署名として政府に提出(?)」
  • ボーイズラブの有害図書指定について

    大阪府では、「大阪府青少年健全育成条例」において有害図書類の指定制度を設けております。青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類(書籍、雑誌、DVD等)を有害図書類として指定し、18歳未満の青少年への販売、閲覧等を禁止しております。有害図書類として指定されると青少年に見せないように一般の図書類と区分して陳列し、ビニール包装や紐掛けが必要になります。 有害図書類の指定にあたっては大阪府青少年健全育成審議会への諮問答申を経て「青少年の性的感情を著しく刺激するもの」などの基準に該当するかどうかを個別に判断して指定する個別指定と、個別に審査することなく一定の基準を満たすものを有害図書類とみなす包括指定があります。 平成22年4月30日付けで有害図書類として指定したボーイズラブの図書類については大阪府青少年健全育成審議会第2部会に諮問を行い、慎重な議論を経て「青少年の性的感情を著しく刺激するもの

    ボーイズラブの有害図書指定について
  • 京都の条例に関して

    【要旨】 アメリカの単純所持規制は製造者を取り締まるものであって購入者を取り締まるものではない。というか現行法でもOKなので不要。 では、警察がなぜ単純所持規制を条例でも導入したがるのかはサイゾーを読みましょう。 【余談】 続きを読む

    京都の条例に関して
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