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住居と車に関するiwwのブックマーク (2)

  • 建築:コンテナを利用した建築物の取扱いについて - 国土交通省

    近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。 このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。 また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。 詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。 ■ 関係通知等 ・平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達 ・「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国

    iww
    iww 2021/08/27
    『随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。』
  • もうキャンピングカーで消耗してるの? - おまきざるの自由研究

    生活インフラただ乗り厳禁 結局生活インフラただ乗りしてた 道の駅は車中泊用施設ではない トイレ・水問題 ゴミ問題 キャンピングカーは家じゃない おわりに:もうキャンピングカーで消耗してるの? 生活インフラただ乗り厳禁 ほぼブクマ(はてなブックマーク)の動きが終息したので,そろそろ雑感を書く頃合いでしょうか. 新卒フリーランスおよびはてなブログから強制非公開(自主移転?)でおなじみの八木仁平さん(以下,八木氏)が,キャンピングカー生活について語っていました. キャンピングカーで生活できるの?住んでみて分かった10のこと - やぎろぐ 生活インフラただ乗り厳禁記事を書いた手前,このエントリーでは八木氏のレビューを読んだ私の雑感を書き連ねました. browncapuchin.hatenablog.com さて,八木氏はキャンピングカー生活において,「生活インフラただ乗り」をしていたのでしょうか?

    もうキャンピングカーで消耗してるの? - おまきざるの自由研究
    iww
    iww 2016/07/11
    もういっそ、反面教師として次から次へと良くないアクションをし続けてほしい。 一挙手一投足全てがみんなの糧になるはず
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