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ブックマーク / www.mlit.go.jp (6)

  • 国土交通省|報道資料|大雪に対する国土交通省発表

    低気圧が州の南岸を東へ進むため、関東甲信地方では5日昼過ぎから6日午前中にかけて、山沿いや山地を中心に大雪となり、東京23区を含めた平地でも大雪となる所があります。予想より気温が低くなる場合には、東京23区を含めた平地でも警報級の大雪となる可能性があります。今後発表する防災気象情報に留意してください。 大雪の場合は不要不急の外出を控え、やむを得ず自動車を運転する場合は、ドライバーの皆様には、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底、スコップや砂等の冬用装備の携行をお願いします。また、降雪状況等により、広範囲で高速道路と並行する国道等が同時に通行止めとなる場合があります。広域迂回の実施や通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。 過去の大雪の際には、大型車の立ち往生が主な原因となり、交通に甚大な影響が生じています。運送事業者は、大雪時等において、輸送の安全の確保に支障が生ず

    国土交通省|報道資料|大雪に対する国土交通省発表
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    iww 2024/02/05
    『不要不急の外出を控えてください。』
  • 建築:コンテナを利用した建築物の取扱いについて - 国土交通省

    近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。 このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。 また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。 詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。 ■ 関係通知等 ・平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達 ・「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国

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    iww 2021/08/27
    『随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。』
  • 入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について | 2016年 | トピックス | 報道・会見 | 観光庁

    観光庁では、外国人旅行者が急増する中、各地の入浴施設における入れ墨がある方の入浴に関する対応について、昨年よりアンケート調査や聞き取り調査等の実態調査を行いました。 この度、その調査結果を踏まえ、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。 入れ墨がある方の入浴については、外国人と日人で入れ墨に対する考え方に文化的な違いがあり、すべての方を満足させる一律の基準を設けることは困難であると考えています。 しかしながら、外国人旅行者が急増する中、入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設の相互の摩擦を避けられるよう促していく必要があります。 このため、観光庁においては、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。 【観光庁より入浴施設への働きかけ】 具体的な対応方法を例示

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    iww 2016/03/22
    タトゥーとは「おれは反社会的だぜ」と表明するファッションであり、それがかっこいいとされてるので、入浴してもいいよとか言ってしまうのはその意志を台無しにしてしまう。 あえて入浴禁止することこそが必要
  • 大井川

  • 国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) - 国土交通省

    ホーム >国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) ◎投資マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください (※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。) 最近、投資マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) 〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項) 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ) 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的

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    iww 2013/08/02
    不動産投資とかの電話がかかってきたときの対応。 宅地建物はたくちたてものと読む
  • 道路:ITS(高度道路交通システム)の推進 - 国土交通省

    国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

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    iww 2010/12/17
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