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ブックマーク / realtor-readyabooks.hatenablog.com (4)

  • 国籍を理由に賃貸契約を拒絶すると不法行為を問われるリスクがあります - 不動産屋のラノベ読み

    入居を希望した京都市のアパートが「外国人不可」のため、賃貸契約できなかった欧州出身の20代の留学生が、法務省の京都地方法務局に外国人差別だとして救済措置を求めたところ、法務局は「人権侵犯の事実があったとまでは判断できない」と退けた。 http://www.47news.jp/47topics/e/263652.php というニュースがありまして。 はてブでは「これは差別だ」「いや大家の契約の自由が」と真っ二つに分かれています。 私の感覚だと、まあアウトに近いんじゃないかなあ、と。 判例があります 実は、国籍差別での賃貸入居拒否については判例があります。 認定の事実関係によれば、賃貸借契約は、X2が日国籍でないことを理由に、Yが賃貸しないこととしたのであるから、Yは、X2に対し、不法行為に基づき、損害を賠償する責任を負うものというべきである。 https://www.retio.or.

    国籍を理由に賃貸契約を拒絶すると不法行為を問われるリスクがあります - 不動産屋のラノベ読み
    iww
    iww 2015/04/03
    国籍以外を理由にしよう という話
  • ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み

    タイトルは釣りです。たぶん5分では分からないです。 別所直哉さんという方が、こんなことを書かれていました。 長野県にある別荘の管理を請け負っている不動産管理会社が今年の4月に一つのサービスを立ち上げた。彼らが委託を受けて管理している別荘はオーナーが実際に使う期間は短く、建物として遊休になっている期間が長い。その期間について賃貸借契約を締結した人に対して貸与できるようにするというのがその内容であった。 (中略) 長野県は、当該不動産管理会社に対して、名目の如何に拘らず宿泊料を徴収して宿泊させるのは旅館業に該当し、賃貸借名義であっても旅館業の届出が必要であると判断した。しかし、その不動産管理会社が管理を受託している別荘が存在している地域は旅館業の許可が認められない地域であったため、旅館業の届出が必要だということはサービスを停止しろということを言われたに等しいものであった。 旅館業法の怪(別所直

    ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み
  • 佐々木俊尚さんの「Studygift問題についての論考」を不動産業界にたとえてみよう - 不動産屋のラノベ読み

    ↓この記事について、 佐々木 俊尚 - 先ほどTwitterに連投したStudygift問題についての論考です。以下、少し整理して転載しま... | Facebook ちょっと的を外していると思ったので一言書きます。で、私、不動産屋なので、不動産取引にたとえようと思います。 事故物件をそうと知らせないで売ったら いわゆる事故物件、たとえば自殺があったとかそういう物件を売る時には説明をして売るのが普通です。なぜかと言うと、大抵の人は自殺があった物件を嫌がるからです。 で、とある悪徳不動産屋が仲介に入って売主から買主に物件を引き渡してお金のやり取りも終わった後に、事故物件だったことが発覚したとしましょう。 悪い奴ですよね、この不動産屋。知ってて説明しなかったんですから。ひどいですよね。 でも、これ実は、結局当事者同士の話なんですよ。あくまで民事ですから、売主と買主で「事故物件だったんなら金額下

    佐々木俊尚さんの「Studygift問題についての論考」を不動産業界にたとえてみよう - 不動産屋のラノベ読み
  • 死ぬ権利 - 不動産屋のラノベ読み

    自分の生き死にぐらいは自分で考えたいと思っています。 20年以上も生きていると、ぬるい人生なりに「死んでしまいたいほど辛い」という気持になったことは何度かある。 そのたびに色々な理由づけをして押しとどめてきたから今もこうして生きている。 しかし、周囲の人に自殺されるとその理由づけが弱くなってしまうのだ。 自殺をしてはいけない理由 ああ、やっぱり自分で死ぬっていう選択肢は「アリ」なんだよな…と思ってしまう。 「生命は生きることが自然であり、自ら死を選んでしまうのは不自然だ」という、自分の中の常識が揺らぐのだろう。 おそらく自分に近しい人であればあるほどその力は強い。というわけで自分の考える、「自殺をしてはいけない理由」は「自殺は周囲の人間を引きずり込む力があるから」とする。 その理屈を突き詰めると「俺が自殺しちゃいけないのはAが自殺するかもしれないから。Aが自殺しちゃいけないのはBが自殺する

    死ぬ権利 - 不動産屋のラノベ読み
    iww
    iww 2008/10/12
    刑法の第26章には「人」としか書いてないので本人も対象だと思う。だから自殺したら死刑とか無期でいいよ。自殺するってブログに書くのも犯罪だから二年以下の懲役にしよう。
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