入居を希望した京都市のアパートが「外国人不可」のため、賃貸契約できなかった欧州出身の20代の留学生が、法務省の京都地方法務局に外国人差別だとして救済措置を求めたところ、法務局は「人権侵犯の事実があったとまでは判断できない」と退けた。 http://www.47news.jp/47topics/e/263652.php というニュースがありまして。 はてブでは「これは差別だ」「いや大家の契約の自由が」と真っ二つに分かれています。 私の感覚だと、まあアウトに近いんじゃないかなあ、と。 判例があります 実は、国籍差別での賃貸入居拒否については判例があります。 認定の事実関係によれば、本件賃貸借契約は、X2が日本国籍でないことを理由に、Yが賃貸しないこととしたのであるから、Yは、X2に対し、不法行為に基づき、損害を賠償する責任を負うものというべきである。 https://www.retio.or.
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