www.mhlw.go.jp › iyakuhin › yakubuturanyou › poster_290104-1-a3 厚生労働省. 「合法だぞ!」 危険ドラッグは. 買わない 使わない かかわらない. 危険ドラッグは「合法ドラッグ」. 「合法ハーブ」 などと称して売られ、 大変危険です!
1.本政令の趣旨 国民生活安定緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。 本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。 2.本政令の概要 法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申
自転車の定義 自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。 違反をすると罰則が科せられる場合があります。 自転車とは ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車 であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの をいいます。 長さ:190cm以内 幅:60cm以内 ●車体の大きさ 長さ:190cm以内 幅:60cm以内 ●車体の構造 ・側車をつけていないこと。(補助輪は除く) ・運転席以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く) ・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。 ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 普通自転車とは 一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基 準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両(リヤカー)を牽引していない ものをいいます。 普
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1 新旧基準比較 図1 電動アシスト自転車のチューニングについて 1.目的 2008(平成 20)年 12 月 1 日より電動アシスト自転車の基準(レギュレーション)が緩和さ れ、アシスト比率が1:1から2:1に変更されました。旧型車両の所有者としては「買 い換えをせずにアシスト新基準に対応出来ないか。 」と言う思いで、所有の自転車を改良 することにしました。 電動アシスト自転車は道路交通法施行規則により、 アシスト比率 (人力に対する原動機の 力の比率) と速度との関係についての基準が定められており、 旧基準では最大アシスト比 率は、速度15km/h 未満で1:1以下、15km/h から24km/h にかけてアシスト比率 を漸減させ、24km/h 以上の速度ではゼロとすることと規定されています。新基準では 最大アシスト比率は速度10km/h 未満で2:1以下、10km/h から24km/
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