【ソウル=加藤達也】韓国人の戦時徴用労働者が三菱重工業を相手取った損害賠償請求訴訟で、韓国の光州地裁は対日請求権は有効との判断を示した。 日本政府や企業は日韓請求権協定(1965年)により、請求権は「消滅した」との立場だ。韓国政府も従来、元徴用労働者らの個人請求権は消滅したとの立場だった。盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は2005年、「個人の財産権や強制動員の被害補償問題の解決金など」については、協定締結当時に日本側が拠出した3億ドルの無償経済協力に「含まれている」との見解を明示していた。 ただ、最近の韓国の司法判断は異なる。1日の判決は韓国最高裁が昨年5月、三菱重工や新日鉄住金が被告となった別の2件の訴訟で、「個人請求権は消滅していない」とした判断に沿ったものだ。 政府の従来の立場とも相いれない司法判断が定着しつつあるなか、韓国政府内でも「司法の変質」が日韓関係をさらに悪化させかねないとの懸念