靖国神社のトイレで2015年に起きた爆発音事件で、火薬類取締法違反などの罪に問われた韓国籍の全昶漢(ヂョンチャンハン)被告(28)の控訴審判決が7日、東京高裁であった。藤井敏明裁判長は「極めて計画性の高い危険な犯行で、人的被害が生じなかったのは単なる偶然にすぎない」と述べ、懲役4年の実刑とした一審・東京地裁判決を支持。被告側の控訴を棄却した。 判決によると、全被告は靖国神社内のトイレに、金属製パイプ3本に詰めた火薬を仕掛けて爆発させ、トイレの天井を壊したほか、約2週間後には火薬1・4キロを持って再入国しようとした。 藤井裁判長は、これらの犯行について「政治的・思想的な背景は認められない」と指摘。「マスコミの関心を引こうと考えたが、国内外で批判にさらされて社会的制裁を受けた」との弁護側の主張については「自ら招いた結果として甘受すべきだ」と述べた。