平成17年12月以前に製造された「旧スプリアス規格」の無線機器は“経過措置”として現在も新規開局・増設・変更が認められているが、まもなく11月30日で経過措置が終了し、2017年12月1日からは「新スプリアス規格」に適合した無線機器でしか免許や変更許可は受けられなくなる。このため一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は、本年12月1日以降に行うアマチュア局の保証業務(基本保証)の審査内容を変更すると発表した。なお新スプリアス規格で作られた「自作機、キット、海外製無線機器」についての保証方針も明確になった。 JARDが11月16日に発表した内容から、12月1日以降の保証方針についてを一部整理して紹介する。 ★平成29年12月1日からアマチュア局保証の審査内容が変わります 平成17年12月1日施行のスプリアス規格の改正に伴う経過措置の一部が、平成29年11月30日に終了するため、
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