携帯電話で遊べるソーシャルゲームの「コンプガチャ」問題で、松原消費者相は18日の閣議後の記者会見で、「コンプガチャは違法になることを明確にする」と述べ、景品表示法違反の「カード合わせ」に当たると正式に見解を示した。 「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えばビンゴゲームのように、異なる絵柄のカードを一列にそろえるとレアアイテムがもらえる「ビンゴガチャ」なども違法とする。 同日午後、同庁のホームページなどに見解と同法の運用基準を公表する。7月1日以後は、同法違反として罰則のある措置命令の対象とする。 景品表示法は、くじで買って複数の特定のカードや絵を集めると、より希少な品物と交換する商法を、射幸心をあおる「カード合わせ」として禁じている。