ついに閣議決定されてしまいましたね。 労働時間でなく成果で…労基法改正案を閣議決定 時間でなく成果に応じ賃金を 労基法改正案を閣議決定 しかし、なぜ「定額¥働かせ放題」制度を、成果に応じた報酬が支払われる制度という誤報が相次ぐのでしょうか。 マスコミの記者さんたちは、今日、閣議決定された法案要綱を本当に読んでるですかね? 何度指摘しても、この誤報が繰り返されるので、こうなったら 全文チェックだ!労働基準法等の一部を改正する法律案要綱 ↑ これが閣議決定された法案要綱です。 これの「六」があたらしく導入される制度です。 いわゆる「残業代ゼロ」制度、最近では「定額働かせ放題」制度といわれるやつですね。 順次見ていこう!
「たかの友梨」とエステ・ユニオンが「ママ・パパ安心労働協約」を締結したことが発表された。 これまで「たかの友梨ビューティクリニック」を経営する株式会社不二ビューティに対して、ユニオンに対する不当労働行為、労働基準法違反、産休・育休の取得妨害などをめぐる争いが行われ、仙台・東京では訴訟も提起されている。私もこうした問題に対して、何回か記事を投稿してきた。 「たかの友梨」はブラック企業なのか? 「たかの友梨」は「ブラック企業型マタハラ」だ 今回は同社とユニオンとの紛争が、すべて和解したかたちだ。そこで締結されたママ・パパ安心労働協約の内容を、ユニオンと会社の発表をもとに検証してみよう。 ママ・パパ安心労働協約では何を定めているのか?まずこの協約では、妊娠・出産・育児を抱える女性が働き続けられるための施策について、会社と新たに取り決めをしている。会社は、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、労働
ヤフーニュースの「雑誌」のところにある次の記事が目に入ったので読んでみました。 「残業代ゼロ」法案=過労死法案の誤解を解く(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース これは八代尚宏先生による文章とのことです。 八代先生は、経済学者で、ご専門は労働経済学とのことです。 この文章で私が驚いたのは、次の一節です。 残業代がなくなれば、社員は際限なく仕事を押し付ける「過労死法案」という批判もある。しかし、それを防ぐために、労働時間の上限を定める規制に改革するもので、本来は「過労死防止法案」と呼ぶべきである。 出典:「残業代ゼロ」法案=過労死法案の誤解を解く 健康確保担保措置についての誤解を解く八代先生的には、今回の「残業代ゼロ」法案(厳密にはまだ法案にはなっていませんが、便宜上「法案」と呼びます)は、労働者の健康確保を担保する措置を図っているから上記の引用のような見解になっているようで
若者言葉ならば「神コメント」と言うのだろう。偶然、テレビからそんな言葉が聞こえてきた。 NHKの「あさイチ」で、メインキャスターの有働由美子、井ノ原快彦の2人の横でどぼけたオヤジギャクを時折飛ばす柳澤秀夫解説委員。 ふだんは温厚で駄洒落好きのちょっとズレた中年男性という役割で発言するが、今朝は冒頭から違った。 有働、井ノ原の「朝ドラ受け」をさえぎって、以下のようにコメントしたのだ。 「あさイチ」を見ていなかった人のために、あえてその全文を書き写してみた。 「冒頭なんですけど、すみません。昨日から今日にかけて大きいニュースになってきた後藤健二さんなんですけど、 ちょっと、あえて、冒頭で、一言だけ・・・。 僕も後藤さんとはおつきあいがあったものですから、一番、いま、強く思っていることは、ニュースではテロ対策とか過激派対策とか、あるいは日本人をどうやって守ればいいか、が声高に議論され始めているん
■処分件数の多さに目を奪われてはならない文部科学省が、30日、2013年度の全国公立学校における教員の懲戒処分状況を発表した。そのなかで注目されたのが「体罰」であり、マスコミは一斉に「過去最多」「大幅増」「4000人処分」といった見出しをつけた。 危機感を煽るかにも思える見出しのわりには、記事の中身は冷静なものが多かった。たしかに、「体罰」の処分件数は3953件と,昨年度の2253件よりも約1700件も増加している。だが、「各自治体で実態把握や処分の厳格化が進んだことが背景にある」(毎日新聞)、「体罰に対する認識が変わり実態が把握されるようになった」(NHK)とあるように、処分件数が増えたのは、暴力的な教員が増えたというよりは、「体罰」に対する行政や学校の認識が厳しくなったからだといえる。 ■本当に「体罰」への対応は厳しくなったのか?ただし、それらの記事が報じていないことが一つある。それは
毎年、この時期になると2008年の年末を思い出す。 リーマンショック後に非正規雇用の人々が仕事を失い、ホームレス状態まで追い込まれた年末。 いわゆる「派遣切り」が横行して話題になった時期だ。 そのため、厚生労働省前には、「日比谷公園年越し派遣村」が出現し、炊き出しに並ぶ人々の姿が年末年始に報道された。 働いていても貧困であるワーキングプアの深刻さや支援制度の不十分さが明るみになった。 そして、それは今も変わらない。 毎年、年末になると来年や来年度の雇用調整として、離職させられる労働者が後を絶たない。 だから、厚生労働省は、リーマンショックの時と同じように、失業して家賃が払えなくなり、労働者がアパートを追い出されることがないように制度をつくった。 それは住宅支援給付制度。 ずいぶん前にできた制度だが、実はこの制度、忘れ去られている。 仕事を失い、家賃どうしようかと考えている方やすでに滞納して
クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。 「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。 これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。 最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。 こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。 法的にはどうなるのか?法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本
9日、ユニクロが2億円以上の損害賠償を訴えていた名誉棄損訴訟で敗訴が確定した。 朝日新聞 問題の書籍は『ユニクロ帝国の光と影』であるが、同書が出版されたのはユニクロが「ブラック企業ではないか」と世間から疑いをかけられる以前の話である。 今回裁判所で認定された長時間労働などの「事実」は、指摘しようとすると、同社から巨額の賠償金を訴えられる恐怖から、メディアで黙殺されてきたのだろう。 実は、私もユニクロの柳井社長から直接「通告書」を送り付けられてきた経験がある。 ユニクロからの「通告書」昨年2月27日付で株式会社ファーストリテイリングと株式会社ユニクロから配達記録郵便が突然、私のもとに送られてきた。私が昨年10月に上梓した『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(文春新書)の内容が、彼らへの名誉棄損に当たるという。 〈通告人会社らを典型的な「ブラック企業」であると摘示して非難しておられます〉 〈
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