大阪の夏祭りに「ハムスター釣り」の露店が現れ、インターネット上で「動物虐待」と物議を醸しているが、果たして、法律上、「ハムスター釣り」が「動物虐待」に当たるのか? もし「ハムスター釣り」が「動物虐待」に当たるとするならば、「金魚すくい」も「動物虐待」に当たるのではないか、と次々と疑問が湧いてくるので「ハムスター釣り」が「動物虐待」に当たるのか考えてみたいと思います。 ●動物愛護法とは何か まず、「動物虐待」といって思い浮かべるのが「動物愛護法」です。 この法律はどういう目的で作られたかというと、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識して、みだりに動物を虐待することのないようにする、また、人間と動物との共生社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うということを目的としています。 そして、広く国民の間に動物愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日