入社時や年末調整の際には勤め先からもらった「扶養控除申告書」 に扶養している家族の名前や年齢を書きます。 16歳未満のお子さんがいる方は、1番下の欄に子どもの名前を書きます。 <16歳未満の判定> 令和5年分:平成20年1月2日以後生まれ 令和6年分:平成21年1月2日以後生まれ 実はこの欄は、「所得税」の計算では書いても書かなくても特に意味はありません。 一方「住民税」の計算では天と地ほどの差が出てくる場合があります。 例えばここに 年収500万円の夫 年収180万円の妻 5歳と3歳の子ども がいるとします。 おそらくほとんどの場合は「夫」の扶養として2人の子どもを書くことでしょう。 しかしもし妻の扶養として2人の子どもを書くと、妻の住民税が0円になる場合があります。 住民税が課税されるかどうか判断するときには「16歳未満の扶養親族の数」も含めて考えるからです。 「じゃあ妻の扶養にして住
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