2017年6月18日のブックマーク (2件)

  • 正規労働者の賃下げはダメ 同一賃金セミナー|労働新聞 ニュース|労働新聞社

    ㈱もっとよくなる(安中繁代表取締役、東京都国分寺市)は、社会保険労務士などに対し、働き方改革に関するセミナーを開催した=写真。 東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授が、同一労働同一賃金などについて解説。非正規労働者の処遇を改善する際、原資を一定とすると正規労働者の賃金を下げることになり、同一労働同一賃金ガイドライン案の趣旨に反する。労働分配率を上げることが第一で、次いで価格転嫁し消費者に負担を求めるのが政府の意図と話した。ガイドラインが正式なものになると予定される平成31年4月に備え、導入準備を進めていくべきとした。

    正規労働者の賃下げはダメ 同一賃金セミナー|労働新聞 ニュース|労働新聞社
    jilpt
    jilpt 2017/06/18
    宇宙一のバカ・水町勇一郎くんw賃金は労働市場の需給で決まるもの。生産性以上の給与を取る正社員がいれば、そのしわ寄せは必ず他の従業員に行くのだよ(転嫁)。中学生でもわかることがわからんか。
  • 「解雇の金銭解決」が労働者には不利な理由

    不当な解雇だと裁判で認められた場合、金銭で解決する――。 厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が5月末に「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」報告書をまとめた。報告書では、「解雇の金銭解決制度」が取り上げられ、今後、労政審で議論されていくと報道されている。 解雇の金銭解決制度というと不当解雇を受けた労働者にとって職場に復帰する以外の形での救済手段を認めるものであり、労働者側にとってもメリットがあるかのように考える人もいるかもしれない。ただ、そのような制度をわざわざ導入しなくても、現在でも解雇紛争においては金銭による解決は行われており、それなりに合理的な解決が実現している。 現状の解雇紛争の流れ 解雇の金銭解決制度という特別の制度をもたない現状において、どのようにして不当に解雇された労働者が救済されているのか。それは大きく7段階に

    「解雇の金銭解決」が労働者には不利な理由
    jilpt
    jilpt 2017/06/18
    金銭解決が一般化することで食い扶持が減る労働弁護士のポジショントーク。