現在の法律では、解雇紛争の場合、解雇が有効か、無効かということのみが裁判で争われることとなり、金銭解決を裁判所が命ずることはできません。金銭解決は和解手続きにより労働者と会社が合意した場合のみ、事実上行われているにすぎないのです。これを、法律上の制度にすることが検討されています。 厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が5月末に報告書をまとめました。「解雇の金銭解決制度」は、今後、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で議論されていくとのことです。「解雇の金銭解決」は経営者が安易な解雇を乱発したり、「カネさえ払えば解雇できる」ので労働者には不利との批判もあります。 金銭解決制度により本当に救われる人と、困る人 しかし、本当にそうなのでしょうか。「解雇の金銭解決反対!」という人は、実は既得権を守っているだけではないでしょうか。逆に、金銭解決により救われる
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