VESA mounting hole support MSTI PDX-600 Onboard 256 / 512 MB DDR2 Compact Flash Slot MicroSD boot 3 X USB V2.0 port (2 in front) 10/100Mbps LAN Dual LAN (optional) Audio PXE diskless boot 2 x RS-232 (optional) Mini PCI socket (optional) Wireless LAN (optional) 2.5” Hard Disk installation support Ultra Low Power Ordering Information: eBox-3300 : Standard version eBox-3300-H : Standard version with
※本物件は2018年6月にアパートメンツタワー勝どきからBrillia ist Tower 勝どきへ名称が変更になりました
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飯沼 孝(いいぬま たかし) 管理業務主任者 マンションの間取りアドバイザー 気象予報士 気象予報士のお仕事 大手気象会社に入社後、テレビ・ラジオの気象キャスターとして活躍。 2002年、自身のマンション購入をきっかけに、マンションの間取り選びの重要性に気づき、間取りの研究を始める。同時にマンションの間取りを評価するブログサイト『マンションの間取り』(当サイト)をスタートさせる。 著書に 『その間取りで幸せに暮らせる?』 (主婦の友社)がある。 マンション購入を検討している家族向けに、間取りの評価・アドバイスを行っている。マンションを購入する側の立場、住む人の立場でわかりやすくアドバイスしていることが評判となり、間取り評価の希望者があとを絶たない。 もちろん、 気象予報士のお仕事 もしていますよ。
私(妻)の親からマンション資金を借りますが金銭貸借契約書を作れば良いのでしょうか?? それとも「住宅取得等資金」で贈与した方が良いのでしょうか? 結婚して中古マンションを銀行ローンで購入しようと思っていたのですが、 私(妻)の親から2000万(全額)借りられるという事になり、贈与税が掛からないようにする為にはどの様な手段があるのかお聞きしたくご質問しました。 私(妻)の父は64歳な為、「住宅取得等資金の贈与の特約」を利用して贈与という形で良いだろうと思いましたが、そうなるとマンション名義・登記簿・世帯主なども私(妻)にしないと駄目??なのでしょうか? 本契約は夫の名前です。 マンション名義や登記簿などを私(妻)名義でも出来ますが、世帯主などにも変更や手続きが必要なら夫が借りて返す様にしたほうが良いようにも思いまして・・・・ しかし義理の父親からの金銭貸借は適応するのでしょうか? 自分の意見
質問 こんにちは。ご相談させてください。 義父(妻の父)所有の家屋を私の負担でほぼ全面的にリフォームする予定です。(土地は義父所有。) リフォーム後は、家屋を義父と私の共同名義にしたいと思います。(せっかくお金を出したので。) その持ち分の割合というのは誰がどのようにして決めるものなのでしょうか。 固定資産税は、その割合に応じてそれぞれ支払うんですよね。 妻には兄がいますが、将来、相続ということになった場合、家屋も父所有分を兄妹で分けることになり、そのため、相続後は、家屋は、私と妻と義兄(妻の兄)の共同名義になるという理解でいいのでしょうか。(妻の母は既に他界。) 何か面倒そうなので、リフォーム前の段階で私が義父から家屋を買い取れば、相続のことは考えなくていいようにも思えるのですが、どうなのでしょうか。 本当は、義父の土地に関するご相談もしたいのですが、家屋だけでも訳が分からないので、今回
妻と妻の父親所有の一戸建てに同居していまして、屋根や外壁の修理・リフォームで500万円程度の費用がかかるのですが、私が費用の大半を負担するので相続を考えると名義が義理の父のままでどうしたものかと 妻と妻の父親所有の一戸建てに同居していまして、屋根や外壁の修理・リフォームで500万円程度の費用がかかるのですが、私が費用の大半を負担するので相続を考えると名義が義理の父のままでどうしたものかと 妻の母親は5年前に亡くなりなしたが重い病気で10年以上介護が必要で、妻は退職して看護をしておりましたが、妻のの父親も83歳で体が弱くなっているので面倒はみるので、家は妻に相続させると口では言っているのですが遺言書にはされていません。妻には妹がいますので、現在同居している父親の面倒をみるので約500万円の費用は負担しても良いのですが土地も建物も義理の父親名義なので何となく不安になります。 遺言書は書くといっ
Question 父名義の住宅(土地含む)を、義理の息子が、通常の不動産会社を通じて、市場価格で、購入した場合、贈与税や相続税などは、発生するのでしょうか?義理の息子は、私の妹夫婦です。また、父は、私の実父です。 Answer 父名義の住宅(土地含む)を、義理の息子が市場価格で購入した場合、贈与税や相続税はかかりません。 (1)不動産会社を通す意味 この場合、通常の不動産会社を通じては、契約書などの整備や市場価格を把握する意味で通すことは意味がありますが、手数料を支払うほどの大きな意味は無いかもしれません。 (2)贈与税や相続税を回避するポイント 贈与税や相続税を回避するには、あくまで市場価格で売買をすることが大事になります。 (3)弁済の行われない資金提供に要注意 購入代金について無利息で貸し付けなどの処置をする事例も散見されますが、これも相続又は贈与として問題になりうる可能性があります
Question この度、マンションを買い替えましたが、その際、妻の母から1000万ほど資金を援助してもらいました。 ●この1000万については、相続時精算課税制度を利用して義母から妻への贈与とし、その大部分を以下の通り今回の買い替え関連費用に充当(私が妻から借りた形にする)予定です。 ①700万:旧マンションのローン残充当(ローン残高-売却額) ②70万 :新マンションの手付金 ③50万 :買い替えに伴う雑費(引越し代、新規調達家電等) ●旧マンションの所有権は私:37/40、妻:3/40、新マンションの所有権は100%私です。 つきましては妻からの借用額に対して借用書を作成するに際し、幾つか教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。 【1】 上記①~③はすべて妻からの借用額(借用書に記載する金額)にしなければなりませんか(①と②は該当とすると思いますが、③も借用額に含まれますか)
父親名義の家(築22年評価額300万円)を息子である主人が850万円のローンを組んでリフォーム(増築はなし)します。調べたところ、リフォーム前に家の名義を主人に変えると(1)贈与税(2)登録免許税(3)不動産取得税の3つがかかり、その代わり住宅ローン控除を受ける事ができるみたいですね。 でも、800万円のローンで戻ってくる税金と名義変更でかかる税を比べたら、父の名義のままリフォームした方がいいのかなとも思います。このまま名義を変えずにリフォームすることで、住宅ローン控除が受けられないこと以外に何か不都合はありますでしょうか?父親名義の家に息子が850万円贈与したという形になって贈与税がかかってしまうのではという話も聞きました。 どうするのが1番いいかアドバイスいただけたら嬉しいです。
父親名義の家(築22年評価額300万円)を息子である主人が850万円のローンを組んでリフォーム(増築はなし)します。調べたところ、リフォーム前に家の名義を主人に変えると(1)贈与税(2)登録免許税(3)不動産取得税の3つがかかり、その代わり住宅ローン控除を受ける事ができるみたいですね。 でも、800万円のローンで戻ってくる税金と名義変更でかかる税を比べたら、父の名義のままリフォームした方がいいのかなとも思います。このまま名義を変えずにリフォームすることで、住宅ローン控除が受けられないこと以外に何か不都合はありますでしょうか?父親名義の家に息子が850万円贈与したという形になって贈与税がかかってしまうのではという話も聞きました。 どうするのが1番いいかアドバイスいただけたら嬉しいです。
原則的な取扱は次のようになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh … そこで、この方法が良いのかどうか、また、できるかどうか分かりませんが、先ず贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で義母の建物の共有持分の一部贈与を受けます。つまり、あなたも所有権者になります。 次に、以下により贈与税が課税されないようにリフォームを行います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh … 上記手順を踏めば、以下により増改築の住宅取得特別控除は受けられるようになるはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh … 理論的には可能な筈です。残念ながら具体的にこれを行った経験がありませんが、そこそこあり得るはなしなので先例があると
最近、親の家に増築をして、住みたいと言う話がありました。 増築工事自体は、何も問題がありませんでしたが、資金負担が所有者の親でなく、増築する子供だと税金上何か問題などあるか調べてほしいという話がありました。 税金の方は専門外なのですが、増築工事の設計にからみ、税理士聞いて調べたことをまとめてみます。 家屋の所有者以外の方が増築資金を負担すると、民法の242条に規定されている「不動産の付合」という状況が生じて、増築資金相当額について贈与税が課される場合があります。 民法では「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」と規定されています。 これから判断すると、増築部分の所有権が増築工事時点の所有者(父)へ、帰属することとなってしまうからです。 それでは、「不動産の付合」に対し、解決策はというと下のような方法があります。 1、増築前に家屋を子供へ贈与する。 これは、増築
贈与税がかかってしまうのかどうか、皆様の知恵をお貸しください。 親所有の不動産(マンションの1室)を借りる(与えられる?)形で居住することになりました。同居ではなく親は現在別の住居で生活しています。 贈与税がかかってしまうのかどうか、皆様の知恵をお貸しください。 親所有の不動産(マンションの1室)を借りる(与えられる?)形で居住することになりました。同居ではなく親は現在別の住居で生活しています。 築年数が結構経過していたためにフルリフォームすることにし、その費用約700万円は私がローンで負担しています。銀行での手続きの際、司法書士を交え、所有権の名義変更を行いまして、親子で7対3の割合で共有登記をしました。この3割の部分に贈与税がかかるのかどうかという所です。簡単に調べてはみたのですが、相続税法基本通達9-9に『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又
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