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尖閣諸島海域における中国漁船の「体当たり事件」に関して、その状況を撮影したビデオが出回っています。ちなみに、この事件の解釈に関して私が納得させられたのは、次のような解説です。 「2004年の小泉政権当時の『中国活動家の魚釣島上陸事件』など、従来この地域での領土侵犯行為などには『日本の国内に適用される』法律(「国内法」)ではなく、『入国管理法違反』など国境を対象とする法律を適用しつつ国外退去処分とすることで、中国のメンツを立てながら『日本の実効支配を暗黙裡に認めさせてきた』という解釈が成立する。こうした前提に立って考えると、今回は『国内法』である『公務執行妨害』を適用することで相手に領土紛争の存在を認めさせ、ひいては『実効支配への暗黙の承認』を撤回させるよう追い込んだ、ということになる」 例えば、東京新聞の清水美和氏などがこうした解説をしておられますが、こうした理解に立つとすれば、初動におけ
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