English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ
悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。 (別紙1)スマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日) (別紙2)預金取扱金融機関向け要請文(9月15日) (別紙3)資金移動業者向け要請文(9月15日) (参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表) 利
平成27年6月10日 金融庁 ウリィ銀行東京支店に対する行政処分について 金融庁は、本日、ウリィ銀行東京支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 記 I .命令の内容 銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令 1.平成27年6月17日から平成27年7月16日までの間、東京支店における新規取引業務を停止すること(但し、平成27年6月16日以前の既存の契約(合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の東京支店の信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営管理・内部管理態勢を見直し、再整備すること。 (1)信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確
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